麻原彰晃こと松本智津夫の死刑が執行されたのは、2018年(平成30年)7月6日です。2004年2月27日に東京地裁で死刑判決を受け、2006年9月15日に最高裁が特別抗告を棄却したことで死刑が確定。その後、約11年10か月を経て刑が執行されました。
麻原彰晃は、1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件をはじめ、オウム真理教による一連の重大事件の首謀者として裁判にかけられました。2018年7月には麻原を含む教団幹部13人全員の死刑が執行されています。
ただし、死刑執行によってオウム真理教をめぐる問題が終わったわけではありません。2026年11月現在も、Aleph(アレフ)やひかりの輪などの後継団体が活動しており、公安調査庁による監視や規制が続いています。
- 死刑執行日: 2018年7月6日。麻原彰晃こと松本智津夫を含む7人の刑が執行された。
- 死刑判決の確定: 2004年2月27日の東京地裁判決を経て、2006年9月15日に最高裁が特別抗告を棄却した。
- 2026年の現状: オウム真理教の後継団体は現在も活動しており、2026年11月2日には公安調査庁が9回目の観察処分期間更新を請求した。
【結論】麻原彰晃の死刑執行日は2018年7月6日

麻原彰晃の死刑執行日は、2018年7月6日(金曜日)です。
本名は松本智津夫。オウム真理教の教祖として活動し、地下鉄サリン事件や松本サリン事件など、教団による一連の凶悪事件で殺人罪などに問われました。
2004年2月27日に東京地方裁判所が死刑を言い渡し、2006年9月15日に最高裁判所第三小法廷が弁護側の特別抗告を棄却。これによって死刑判決が確定しました。
死刑執行は東京拘置所で行われ、同日には麻原のほか、教団幹部6人にも刑が執行されています。
法務省のオウム真理教問題デジタルアーカイブや公安調査庁の公表資料でも、この日付が確認できます。
重要なのは、死刑判決が確定した2006年と、実際に死刑が執行された2018年は別の日付だという点です。両者を混同すると、裁判の経緯や事件後の社会的な動きを正確に理解できません。
【事件の背景】地下鉄サリン事件と松本サリン事件で何が起きたのか
麻原彰晃の死刑判決を理解するには、オウム真理教が引き起こした事件の全体像を押さえる必要があります。
特に重要なのが、1994年の松本サリン事件と1995年の地下鉄サリン事件です。
松本サリン事件は1994年6月27日に発生松本サリン事件は、1994年6月27日、長野県松本市の住宅街で発生しました。
オウム真理教の幹部らがサリンを散布し、住民などに甚大な被害をもたらしました。
公安調査庁の公表資料によると、刑事裁判記録などに基づく被害は次のとおりです。
- 死者:8人
- 負傷者:約140人
この事件では、教団と対立する裁判官らを標的とした犯行が計画されていました。サリンによる被害は、標的とされた人々だけにとどまらず、周辺住民にも広がりました。
地下鉄サリン事件は1995年3月20日に発生1995年3月20日、東京都内の地下鉄で、通勤時間帯を狙った無差別テロ事件が発生しました。
日比谷線、千代田線、丸ノ内線の列車内などでサリンが散布され、霞ケ関駅周辺を中心に多数の乗客や駅関係者が被害を受けました。
被害の規模は極めて深刻でした。
- 死者:13人
- 負傷者:5,800人以上
この数字は公安調査庁などの公表資料に基づくものです。
地下鉄サリン事件は、一般市民が日常的に利用する公共交通機関を標的にした無差別大量殺傷事件として、日本社会に大きな衝撃を与えました。
また、被害は事件当日だけで終わったわけではありません。身体的な後遺症や精神的な苦痛を抱える被害者、家族を失った遺族の問題は、その後も長く続いています。
麻原彰晃は一連の事件で何を問われたのか麻原は、地下鉄サリン事件だけでなく、坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件、VX関連事件など、教団が関与した複数の重大事件について刑事責任を問われました。
法務省のオウム真理教問題デジタルアーカイブによると、検察は当初17事件で起訴しましたが、裁判の迅速化などを理由に4事件の起訴が取り消され、最終的に13事件が審理対象となりました。
2004年の一審判決では、これらの事件における麻原の責任が厳しく問われ、死刑が言い渡されています。
【判決から執行まで】2004年の死刑判決と2006年の確定を時系列で整理
麻原彰晃の死刑に関する経緯は、判決、控訴審の手続き、最高裁の判断、刑の執行という4つの段階に分けて理解すると分かりやすくなります。
2004年2月27日:東京地裁が死刑判決東京地方裁判所は、2004年2月27日、麻原に死刑を言い渡しました。
裁判では、教団幹部との共謀や、複数の事件に対する指示・関与などが争点となりました。
一審の審理は1996年4月の初公判から約7年10か月に及びました。
2006年3月27日:東京高裁が控訴を棄却一審判決後、弁護側は麻原に訴訟能力がないと主張し、控訴審の手続きを進めることに反対しました。
また、被告人との意思疎通ができないことなどを理由に、控訴趣意書を期限内に提出しませんでした。
これに対し、東京高裁は精神鑑定などを踏まえ、麻原には訴訟能力があると判断。2006年3月27日、控訴を棄却しました。
2006年5月29日:東京高裁が異議申し立てを棄却弁護側は控訴棄却の決定に異議を申し立てましたが、東京高裁は2006年5月29日付でこれを棄却しました。
その後、弁護側は最高裁に特別抗告しました。
2006年9月15日:最高裁が特別抗告を棄却最高裁判所第三小法廷は、2006年9月15日、弁護側の特別抗告を棄却しました。
これにより、2004年の東京地裁による死刑判決が確定しました。
2018年7月6日:死刑執行死刑確定から約11年10か月後、法務省は麻原の死刑を執行しました。
以下に、重要な出来事を一覧にまとめます。
| 年月日 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1994年6月27日 | 松本サリン事件 | 8人死亡、約140人負傷 |
| 1995年3月20日 | 地下鉄サリン事件 | 13人死亡、5,800人以上負傷 |
| 2004年2月27日 | 東京地裁判決 | 麻原に死刑判決 |
| 2006年3月27日 | 東京高裁決定 | 控訴棄却 |
| 2006年5月29日 | 東京高裁決定 | 異議申し立てを棄却 |
| 2006年9月15日 | 最高裁決定 | 特別抗告棄却、死刑確定 |
| 2018年7月6日 | 第1次死刑執行 | 麻原ら7人の刑を執行 |
| 2018年7月26日 | 第2次死刑執行 | 残る6人の刑を執行 |
| 2026年11月2日 | 観察処分更新請求 | 公安調査庁が9回目の更新を請求 |
この時系列は、法務省のオウム真理教問題デジタルアーカイブ、公安調査庁の公表資料、当時の裁判報道に基づいています。
特に注意したいのは、2006年9月15日の最高裁の判断です。これは控訴審で改めて事件全体の事実認定を行った通常の判決ではなく、特別抗告を棄却する決定でした。
そのため、麻原の裁判では、控訴審の公開法廷で事件の実質的な審理が行われないまま死刑判決が確定したという、刑事司法上も重要な経緯があります。
【オウム真理教の死刑囚13人】2018年7月の執行で何が変わったのか
麻原彰晃の死刑執行が注目された理由の一つは、教団の幹部らにも同時期に死刑が執行されたことです。
オウム真理教の一連の重大事件で死刑判決が確定していた人物は、麻原を含めて13人でした。
法務省のデジタルアーカイブによると、2018年7月6日と7月26日の2回に分けて、13人全員の死刑が執行されています。
2018年7月6日に執行された7人第1次執行では、以下の7人が対象となりました。
1. 松本智津夫(麻原彰晃)
2. 土谷正実
3. 遠藤誠一
4. 井上嘉浩
5. 新實智光
6. 中川智正
7. 早川紀代秀
麻原だけでなく、教団の主要幹部や事件に関与した人物も含まれています。
2018年7月26日に執行された6人第2次執行では、次の6人の刑が執行されました。
1. 林泰男
2. 端本悟
3. 廣瀬健一
4. 豊田亨
5. 横山真人
6. 岡﨑一明
これにより、オウム真理教の一連の事件で死刑判決が確定していた13人全員の刑が執行されました。
なぜ2回に分けて執行されたのか13人の死刑執行は、同じ日に一斉に行われたわけではありません。
7月6日に7人、7月26日に6人という2回に分けた形でした。
公安調査庁は、最初の執行当日に特別調査本部を設置し、全国13都道府県の教団施設24か所に対する立入検査を実施しています。
死刑執行後に信徒の動揺や危険な行動が発生しないか、施設や主要信徒の動向を調査する目的がありました。
この対応からも、国が死刑執行を単なる刑事手続きの終了としてではなく、後継団体の動向を含めた治安上の問題として捉えていたことが分かります。
【2026年最新】オウム真理教の後継団体は現在どうなっている?
麻原彰晃の死刑が執行されてから8年以上が経過した2026年現在も、オウム真理教の後継団体は活動を続けています。
現在の状況を理解するうえで重要なのが、Aleph(アレフ)、ひかりの輪、山田らの集団という3つの団体です。
警察庁や公安調査庁は、これらの団体について団体規制法に基づく観察処分などを実施しています。
2026年現在の構成員数と施設数警察庁が2026年に公表した「オウム真理教の現状と警察の取組について」によると、後継団体の構成員数は合計約1,600人と推計されています。
内訳は以下のとおりです。
- 出家信者:約250人
- 在家信者:約1,350人
- 国内施設:15都道府県に30か所
これらは警察庁による活動状況などを踏まえた推計値です。
麻原ら13人の死刑執行によって教団の旧幹部がいなくなったとしても、組織や信仰上の影響力が完全に消滅したわけではありません。
Aleph(アレフ):麻原への帰依を強調する主流派Alephは、オウム真理教の主流派に位置付けられる団体です。
警察庁の2026年公表資料では、麻原への絶対的な帰依を強調し、教団の原点回帰を掲げる活動が続いていると説明されています。
具体的には、次のような活動が確認されています。
- 麻原の写真を施設内の祭壇に掲示する
- 麻原の説法を流す
- 麻原の生誕祭を開催する
- 麻原の思想を称賛する映像などを信徒に視聴させる
- SNSなどを通じて若年層との接点を作る
警察庁は、教団名を明らかにせず、宗教色を感じさせないヨーガ教室などへの参加を働き掛ける勧誘活動にも注意を促しています。
また、Alephについては2026年9月4日、公安審査委員会が8度目となる再発防止処分を決定しました。
この処分は9月21日から6か月間適用され、対象となる土地・建物の使用禁止や、金品などの財産上の利益を受けることの禁止が盛り込まれています。
公安調査庁は、Alephが現在も麻原の強い影響下にあり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を保持していると評価しています。
ひかりの輪:上祐派の現在の活動状況ひかりの輪は、元オウム真理教幹部の上祐史浩氏を中心とする上祐派の団体です。
Alephとは異なり、麻原の影響力から距離を置いているかのような発信を行っています。
警察庁の2026年公表資料によると、ひかりの輪は次のような活動を行っています。
- 上祐代表による説法会
- 集中セミナー
- 神社仏閣や自然を訪れる聖地修行
- メディアやSNSを通じた情報発信
- トークイベントなどを通じた対外的な交流
また、同団体のウェブサイトには、オウム時代への反省や総括に関する情報が掲載されています。
一方、警察庁は、ひかりの輪についても松本智津夫とその教義を共通の基盤として活動していると評価しています。
したがって、団体側の説明と公安当局による評価は分けて理解する必要があります。
2026年11月2日:公安調査庁が9回目の観察処分更新を請求2026年11月現在、特に注目すべき動きが、11月2日に発表された公安調査庁の更新請求です。
公安調査庁は、団体規制法に基づき、オウム真理教の後継団体に対する観察処分の期間更新を公安審査委員会に請求しました。
今回で9回目となります。
公安調査庁の公表資料によると、2024年1月の前回更新決定以降、約3年間で以下の調査を実施しています。
- 団体からの報告徴取:11回
- 施設への立入検査:106回
同庁は、麻原の影響力が現在も残っていることや、殺人を勧める綱領を保持していることなどを更新請求の理由として挙げています。
また、今回の請求では、団体が活動資金として金品などの財産上の利益を受け取る仕組みについても、報告事項に追加するよう求めています。
なお、ここで重要なのは、11月2日時点では更新請求が行われた段階であり、公安審査委員会による更新決定が確定したわけではないという点です。
従来の観察処分は2027年1月31日に期間満了を迎える予定です。
死刑執行から8年以上が経過しても、国による監視や規制が続いている背景には、こうした後継団体の活動実態があります。
【プロの結論】麻原彰晃の死刑執行から学ぶべき3つの重要点
麻原彰晃の死刑は、単に重大事件の首謀者に刑が執行されたという出来事だけではありません。
裁判の経緯、被害者への長期的な影響、後継団体の活動という3つの観点から理解する必要があります。
1. 死刑判決の確定と執行は別の出来事最も基本的な要点は、2006年の死刑判決確定と2018年の死刑執行を区別することです。
- 2004年:東京地裁が死刑判決
- 2006年:最高裁が特別抗告を棄却し、死刑確定
- 2018年:実際に死刑を執行
死刑が確定しても、その日に刑が執行されるわけではありません。
この約12年間の隔たりを理解することで、事件後の司法手続きと刑の執行の違いが明確になります。
2. 死刑執行によって被害者の問題が終わるわけではない地下鉄サリン事件や松本サリン事件では、多くの人々が命を奪われ、負傷者にも長期的な後遺症が残りました。
死刑執行は刑事司法上の大きな節目でしたが、被害者や遺族の苦しみが終わったことを意味するものではありません。
被害者の生活再建、医療支援、遺族への支援、事件の記憶の継承は、引き続き社会全体で向き合うべき課題です。
3. 後継団体の問題は2026年も続いている麻原が死亡しても、教団の思想や組織的なつながりを引き継ぐ団体は存続しています。
2026年11月2日の観察処分更新請求は、その問題が過去の事件だけにとどまらないことを示す動きです。
情報を調べる際には、次の3点を確認が必要です。
- 団体側の発表: 自らの活動や思想について、どのような説明をしているか。
- 公安調査庁・警察庁の公表: 施設、構成員、活動実態、規制措置について何が発表されているか。
- 公安審査委員会の決定: 行政機関からの請求が実際にどのような決定に至ったか。
特に、行政機関による更新請求と、審査を経た正式な決定は同じではありません。報道を読む際にも、この区別が欠かせません。
【よくある質問】麻原彰晃の死刑に関するFAQ
Q1:麻原彰晃の死刑はいつ執行されましたか?
A1:2018年7月6日です。東京拘置所で麻原彰晃こと松本智津夫の死刑が執行されました。同日には教団幹部6人の刑も執行されています。
Q2:松本智津夫の死刑判決が確定したのはいつですか?
A2:2006年9月15日です。最高裁判所第三小法廷が弁護側の特別抗告を棄却し、2004年2月27日の東京地裁による死刑判決が確定しました。
Q3:オウム真理教の死刑囚13人は全員同じ日に執行されたのですか?
A3:いいえ。2018年7月6日に7人、同月26日に6人が執行され、2回に分けて全員の刑が執行されました。
Q4:麻原彰晃の死刑執行後、オウム真理教はなくなったのですか?
A4:いいえ。2026年現在もAleph、ひかりの輪、山田らの集団などの後継団体が活動しています。公安調査庁や警察庁による調査・監視も続いています。
Q5:2026年現在、Alephやひかりの輪にはどのような規制があるのですか?
A5:団体規制法に基づく観察処分が適用されています。また、Alephには2026年9月21日から6か月間の再発防止処分が適用されています。2026年11月2日には公安調査庁が観察処分の9回目の期間更新を請求しました。
麻原彰晃こと松本智津夫の死刑は、2018年7月6日に執行されました。
裁判の経緯を整理すると、2004年2月27日に東京地裁が死刑を言い渡し、2006年9月15日に最高裁が特別抗告を棄却。その後、約11年10か月を経て刑が執行されています。
また、2018年7月26日には残る6人の刑も執行され、オウム真理教の一連の事件で死刑が確定していた13人全員の刑が執行されました。
しかし、2026年現在も後継団体の活動は続いています。特に2026年11月2日の公安調査庁による9回目の観察処分更新請求は、事件の風化を防ぎ、現在の組織実態を把握する必要性を示す最新の動きです。
麻原彰晃の死刑執行日だけを覚えるのではなく、地下鉄サリン事件の被害、裁判の経緯、被害者や遺族の長期的な苦しみ、そして後継団体の現在までを一体として理解することが、この事件を正しく記憶するために欠かせません。
事件から30年以上が経過した今も、その歴史と社会的な課題は終わっていません。
主な公的資料・参考情報
- 法務省・公安調査庁「オウム真理教問題デジタルアーカイブ」
- 公安調査庁「オウム真理教特集ページ」(2026年11月2日更新)
- 公安調査庁「観察処分の期間の更新請求(9回目)」(2026年11月2日)
- 警察庁「オウム真理教の現状と警察の取組について」(2026年)
- 公安調査庁「Alephを対象とする再発防止処分の決定について」(2026年9月4日)
- 衆議院法務委員会会議録(2026年6月17日)