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捜査一課とは何をする部署?殺人・強盗の担当範囲と捜査二課との違いを2026年最新解説

三国 颯真 三国 颯真 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

捜査一課とは、警察本部の刑事部に置かれる捜査部門の一つで、殺人、強盗、誘拐、傷害、放火など、人の生命や身体に重大な危険を及ぼす事件を中心に担当する組織である。重大事件が発生した際には、警察署の捜査員と連携しながら、事件の全容解明や被疑者の特定、証拠の収集などに取り組む。

ただし、捜査一課の仕事内容は全国で完全に統一されているわけではない。警視庁と各道府県警では、窃盗事件や特殊詐欺、科学捜査、検視などの担当部署が異なる場合がある。2026年現在の警察庁組織令、警視庁組織規則、神奈川県警察や愛知県警察などの公開資料を照合すると、一般に知られる「殺人事件を追う刑事」というイメージだけでは捉えきれない組織の実態が見えてくる。

【基礎知識】捜査一課とは?警察本部の刑事部における役割

捜査一課
捜査一課の正式な位置づけ

捜査一課は、警察本部の刑事部に所属する捜査部門である。「捜査一課」という名称は警察組織の部署名であり、警察官の階級や特別な資格を意味するものではない。

警察組織の基本構造を理解するには、警察庁と都道府県警察の違いを押さえる必要がある。

警察庁は全国的な警察行政や捜査制度の企画、都道府県警察への指導・調整などを担う中央機関である。一方、実際の地域における第一次的な治安責任を担うのは、警視庁や各道府県警察である。

警察庁の2026年採用案内に掲載された組織図では、刑事局の下に刑事企画課、捜査第一課、捜査第二課、捜査支援分析管理官、犯罪鑑識官などが配置されている。

つまり、警察庁にも捜査第一課は存在するが、東京都の警視庁や各道府県警察本部に設置された捜査第一課と、役割や活動の範囲が同一というわけではない。

警察本部の刑事部はどのような組織なのか

刑事部は、犯罪の捜査を専門的に担当する部門である。

その内部には、事件の種類や捜査に必要な専門性に応じて、複数の課や室、隊などが配置されている。

代表的な組織には次のようなものがある。

- 刑事総務課:刑事警察の企画、運営、捜査指導、犯罪統計など
- 捜査第一課:殺人、強盗、傷害などの重要事件
- 捜査第二課:贈収賄、選挙違反、詐欺などの知能犯罪
- 捜査第三課:窃盗事件
- 鑑識課:指紋、足跡、現場資料などの鑑識
- 機動捜査隊:重要事件の初動捜査や広域事件への対応
- 科学捜査研究所:専門的な鑑定、検査、研究

すべての警察本部が同じ名称・構成を採用しているわけではないが、刑事部の内部で専門分野を分担するという基本的な考え方は共通している。

【担当事件】捜査一課は殺人・強盗・誘拐の何を調べるのか

捜査一課の代表的な担当事件は、生命や身体に重大な危険を及ぼす犯罪である。

警察庁組織令第24条では、警察庁の捜査第一課が担当する事務として、殺人、強盗その他の凶悪犯、暴行・傷害などの粗暴犯、窃盗犯、人質犯罪、誘拐犯罪、過失犯などが規定されている。

また、2026年版の警察庁採用案内では、殺人や強盗、性犯罪、侵入盗、略取誘拐、人質立てこもり事件、航空機・列車事故などの特殊事件が紹介されている。

具体的な仕事内容を事件別に整理すると、次のようになる。

殺人事件

殺人事件は、捜査一課を代表する担当事件の一つである。

人が死亡した事件では、まず事件性の有無や死亡に至った経緯を明らかにする必要がある。

捜査員は、関係者への事情聴取、現場の状況確認、証拠資料の収集、周辺情報の分析などを通じて、事件の全体像を把握していく。

被疑者の特定だけでなく、被害者の身元、事件発生までの経緯、関係者の証言との整合性なども重要な捜査対象となる。

強盗事件

強盗事件では、暴行や脅迫を伴う財産犯としての側面に加え、人の生命・身体に対する危険性が問題となる。

とりわけ強盗致傷や強盗殺人など、被害者に重大な被害が生じた事件では、事件の重大性に応じた専門的な捜査が必要になる。

ただし、窃盗と強盗は法律上異なる犯罪であり、すべての盗難事件を捜査一課が担当するわけではない。

誘拐・人質事件

身の代金目的の誘拐や人質立てこもり事件なども、捜査一課の重要な担当領域である。

こうした事件では、被害者の生命と安全を最優先にしながら、関係機関と連携して対応することが求められる。

2026年3月27日には、警察庁捜査第一課から身の代金目的誘拐事件の捜査に関する通達が発出されている。2026年も誘拐事件への対応が刑事警察の重要な業務として位置づけられていることが分かる。

放火・傷害・性犯罪など

地域によっては、放火、傷害、不同意性交等を含む性犯罪なども捜査一課の所掌に含まれる。

ただし、性犯罪や広域事件については、独立した専門部署や専門室を設置している警察本部もある。

このため、犯罪の種類だけで担当課を一律に判断することはできない。

【組織比較】捜査一課と捜査二課・捜査三課の違い

捜査一課と捜査二課の違いは、捜査対象となる犯罪の性質にある。

大まかに整理すると、捜査一課は生命・身体に関わる重大犯罪、捜査二課は経済活動や政治・行政に関わる知能犯罪を中心に担当する。

組織・部署 主な担当事件 具体的な業務・特徴
捜査第一課 殺人・強盗・傷害・誘拐・放火など 重大犯罪や生命・身体に関わる事件の捜査
捜査第二課 贈収賄・詐欺・背任・横領・選挙違反など 政治・行政・企業に関わる知能犯罪の捜査
捜査第三課 窃盗事件 侵入盗、盗難事件、盗品に関する捜査
特別捜査課など 特殊詐欺・SNS型投資詐欺など 専門性や事件の特徴に応じた捜査
鑑識課・科学捜査研究所 犯罪全般の証拠資料 指紋、DNA型、物理・化学的鑑定などの支援

※各部署の具体的な担当範囲は警察本部ごとに異なる。

捜査一課と捜査二課は何が違う?

捜査一課が重視するのは、被害者の生命や身体に対する犯罪の解明である。

これに対して捜査二課では、金銭の流れ、契約、会計記録、政治資金、企業活動などに関連する犯罪が主な捜査対象となる。

例えば、次のような違いがある。

- 殺人事件:捜査一課の代表的な担当領域
- 強盗事件:捜査一課の代表的な担当領域
- 公務員の贈収賄:捜査二課の代表的な担当領域
- 選挙違反:捜査二課の代表的な担当領域
- 企業の背任・横領:捜査二課の代表的な担当領域

もっとも、実際の事件では犯罪の性質が複数の分野にまたがる場合がある。捜査対象や組織犯罪との関連などに応じて、複数部署が連携することもある。

捜査三課はなぜ必要なのか

捜査三課は、主に窃盗事件を担当する部署である。

窃盗事件には、空き巣、自動車盗、万引き、組織的な盗難など、さまざまな形態がある。

警視庁や神奈川県警察では、捜査第三課が窃盗事件を担当することが公式資料に示されている。

ここで注意したいのは、警察庁組織令では捜査第一課の所掌に窃盗犯が含まれている一方、各都道府県警察では捜査第三課などに担当を分けている場合があるという点だ。

全国共通のイメージだけで各警察本部の担当範囲を判断すると、実際の組織構造を誤解することになる。

【現場の実態】捜査一課の捜査員はどのように事件を解決するのか

捜査一課の仕事は、事件現場に駆けつけて犯人を逮捕することだけではない。

重大事件の発生後には、複数の警察官や専門部署が関わり、情報収集から証拠の検討、関係者への聴取、捜査書類の作成まで幅広い業務が続く。

警察署と本部捜査一課の連携

事件の発生直後に対応するのは、管轄する警察署や初動対応に当たる警察官などである。

事件の重大性や複雑さに応じて、警察本部の捜査一課などが加わり、専門的な捜査体制が組まれる。

この際、警察署の刑事課と本部の捜査員が連携し、事件に関する情報や捜査結果を共有する。

全国的な事件や複数の都道府県にまたがる事件では、関係する警察本部間の協力も必要になる。

捜査一課の主な仕事

捜査員が関わる仕事は、次のように整理できる。

1. 現場の状況確認

事件が発生した場所や周辺の状況を確認し、事件の経緯を明らかにするための情報を収集する。

2. 関係者への事情聴取

被害者、目撃者、関係者などから話を聞き、事件の発生状況や人物関係を整理する。

3. 証拠資料の収集・分析

鑑識担当者や科学捜査研究所などと連携し、事件に関連する証拠資料を調べる。

4. 情報の整理と捜査方針の検討

集めた情報を照合し、証言や客観的な資料との整合性を検討する。

5. 被疑者の特定と刑事手続

捜査によって得られた証拠を検討し、法令に従って必要な刑事手続を進める。

警察の捜査は、被疑者の逮捕だけで完結するものではない。事件の全容を明らかにし、適正な刑事手続につなげることが求められる。

警察が第一次的な捜査を担う一方、起訴・不起訴を決定する権限は検察官にある。検察庁も独自に捜査を行い、警察から送致された事件の内容を検討する。

捜査員は全員が同じ仕事をしているわけではない

捜査一課に所属する警察官にも、担当する事件や役割によって違いがある。

強行犯事件を担当する捜査員、特殊事件を担当する捜査員、未解決事件の捜査に携わる担当者など、専門性を生かした分担が存在する。

また、捜査一課の警察官だけで事件を解決するわけではない。

鑑識課、機動捜査隊、科学捜査研究所、警察署の刑事課、必要に応じて他の都道府県警察など、多くの組織が関わる。

捜査一課の実態は、個人の刑事の活躍というより、専門性を持つ組織同士が協力するチーム型の捜査体制にある。

【専門分野】捜査一課と検視・科学捜査・未解決事件の関係

捜査一課が関わる検視とは

検視とは、変死者または変死の疑いがある死体について、犯罪に起因する死亡かどうかを判断するために行われる手続である。

刑事訴訟法第229条では、検察官が検視を行うことを定めており、検察官は検察事務官または司法警察員にその処分を行わせることができる。

警察の検視官は、死体の状況や発見場所などを確認し、必要な指導や助言を行う専門的な役割を担う。

検視と解剖は同じものではない。

- 検視: 死体の外表や周辺状況などを確認し、犯罪性の有無を判断するための手続
- 解剖: 医学的な観点から身体内部を調べ、死因などを明らかにするための検査

必要に応じて医師や法医学の専門家が関与し、より詳しい死因の究明が行われる。

警察庁は2026年4月7日にも、死体の取扱いにおける礼意の保持などに関する通達を発出している。検視や死体取扱業務では、事件の解明だけでなく、遺族への配慮や適切な取扱いも重視されている。

科学捜査は捜査一課の重要な協力分野

科学捜査は、経験や勘だけに頼らず、科学的な知識や技術を用いて犯罪を解明するための取り組みである。

代表的な分野には次のものがある。

- DNA型鑑定
- 指紋・掌紋の鑑定
- 足跡などの足痕跡の鑑定
- 化学的な分析
- 物理学・工学的な鑑定
- 法医学的な検査
- 画像や映像に関する分析
- 文書や筆跡などの鑑定

警察庁の犯罪鑑識官は、法医学、化学、心理学などの知識を応用し、指掌紋、足痕跡、現場遺留物、写真、DNA型などを用いた犯罪鑑識を担当する。

都道府県警察にも鑑識課や科学捜査研究所が設置されており、捜査一課などから依頼される鑑定や検査を通じて事件解明を支援している。

つまり、科学捜査をすべて捜査一課の捜査員が直接実施するわけではない。捜査員と専門技術職員がそれぞれの役割を担うことで、捜査の精度を高めている。

捜査一課が担当する未解決事件

未解決事件の再捜査も、捜査一課に関係する重要な業務である。

事件発生当時に犯人を特定できなかった場合でも、新たな情報や技術、証拠の再検討によって事件解決につながる可能性がある。

警視庁組織規則第64条の8では、捜査第一課に特命捜査対策室を置き、未解決事件の検証・捜査や特命捜査を担当すると定めている。

岐阜県警察でも、捜査第一課に長期未解決事件捜査係が設けられていることが公式資料で紹介されている。

こうした組織の存在は、重大事件の捜査が事件発生直後だけで終わるものではないことを示している。

【2026年最新】警視庁と各道府県警察で異なる捜査一課の組織と仕組み

捜査一課の実態を理解するうえで、地域による組織の違いは見逃せない。

警視庁、神奈川県警察、愛知県警察、岐阜県警察の公開資料を比較すると、同じ捜査第一課という名称でも、内部の専門部署や担当範囲に違いがある。

警視庁の捜査一課

警視庁の捜査第一課は、警視庁本部の刑事部に所属する。

警視庁組織規則第37条では、次の業務が捜査第一課の分掌事務として定められている。

- 殺人、傷害その他生命身体に関わる犯罪
- 強盗及び不同意性交等に関わる犯罪
- 放火及び失火に関わる犯罪
- 科学捜査
- 特命捜査対策室に関する業務
- 部内他課の分掌に属しない犯罪の捜査

また、未解決事件の検証や捜査を担当する特命捜査対策室も設置されている。

一方、窃盗事件は捜査第三課、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺は特別捜査課などが担当する仕組みとなっている。

このように、警視庁では事件の性質に応じた専門分化が進んでいる。

神奈川県警察の捜査一課

神奈川県警察は、2026年6月16日更新の公式組織紹介で、警察本部の組織と各課の業務を公開している。

刑事部の捜査第一課は、殺人、強盗、性犯罪、誘拐、放火などの捜査に加え、変死体の検視も担当する。

捜査第二課は詐欺、背任、横領などの知能犯罪や汚職、選挙犯罪を担当し、捜査第三課は窃盗犯罪を担当する。

また、機動捜査隊や鑑識課、科学捜査研究所なども刑事部の重要な構成要素となっている。

愛知県警察の捜査一課

愛知県警察では、2026年3月27日公布の愛知県警察の組織に関する規則に、刑事部の具体的な組織と担当業務が定められている。

捜査第一課の担当には、殺人、強盗、暴行、傷害、人質犯罪、誘拐、過失犯、検視などが含まれる。

加えて、捜査第一課には次の専門部署が附置されている。

- 特殊犯罪捜査室
- 性犯・広域捜査室
- 検視官室

一方、窃盗事件は捜査第三課が担当し、知能犯罪は捜査第二課が担当する。

同じ刑事部でも、専門性を細かく分けている点が特徴だ。

2026年の警察組織に見られる新しい動き

2026年の警察庁の公開通達を見ると、捜査一課に関係する実務上の課題も確認できる。

主な動きは次のとおりである。

- 2026年2月24日: 解剖時の臓器の採取・保存と遺族への説明に関する通達
- 2026年3月3日: 医療機関などにおける性犯罪証拠採取キットの整備推進に関する通達
- 2026年3月27日: 業務上過失致死傷事件などにおける鑑定機関の情報共有に関する通達
- 2026年3月27日: 建築物などで死傷者が発生した事故の捜査における関係機関との協力に関する通達
- 2026年3月27日: 身の代金目的誘拐事件の捜査に関する通達
- 2026年4月7日: 死体取扱時における礼意の保持などに関する通達

これらは単なる組織名称の変更ではない。医療機関との連携、鑑定体制の整備、被害者や遺族への対応など、捜査の質を支える実務上の取り組みである。

2026年現在の捜査一課は、従来型の刑事捜査に加えて、専門技術や関係機関との連携を重視する組織になっている。

【プロの結論】捜査一課の本当の実態と知っておきたい5つの誤解

捜査一課については、テレビドラマや映画の影響から、実際の警察組織とは異なるイメージが広まっている部分もある。

公開されている組織規則や警察資料を確認すると、次の5つは特に押さえておきたいポイントだ。

誤解1:捜査一課は殺人事件だけを担当する

実際には、殺人以外にも強盗、傷害、誘拐、放火、性犯罪など、幅広い犯罪が担当領域に含まれる。

ただし、窃盗事件や特殊詐欺などは地域によって専門部署に分けられている。

誤解2:全国の捜査一課は同じ組織である

警察庁の組織令と、各都道府県警察の組織規則は区別して理解する必要がある。

警視庁では捜査第三課や特別捜査課などが独立している一方、地域によっては捜査第一課がより広い範囲の事件を担当する場合もある。

誤解3:捜査一課の刑事だけで事件を解決する

実際には警察署、鑑識課、科学捜査研究所、機動捜査隊、検察庁など、多数の関係機関との協力が必要になる。

捜査一課は重要な役割を担うが、単独で捜査全体を完結させる組織ではない。

誤解4:捜査一課の仕事は逮捕だけである

事件の背景や証拠の検討、関係者への事情聴取、捜査書類の作成、検察への事件送致など、捜査員の業務は多岐にわたる。

適正な手続に基づいて証拠を積み重ね、事件を解明することが重要である。

誤解5:捜査一課は警察官の中でも特別な階級を持つ

捜査一課は部署名であり、警部や警部補などの階級とは異なる。

捜査一課に所属することと、警察官としての階級は別の概念である。

捜査一課の実態を理解するための判断基準

捜査一課について情報を調べる際は、次の3点を確認すると、誤った情報を見分けやすい。

1. どの警察組織の話なのか: 警察庁、警視庁、道府県警察本部のいずれかを確認する。
2. いつの組織規則なのか: 古い組織図と2026年現在の組織規則を混同しない。
3. 担当事件と実際の担当部署が一致しているか: 犯罪の一般的な分類だけでなく、各警察本部の分掌事務を確認する。

この3点を押さえることで、ドラマのイメージや古い情報に左右されず、実際の捜査一課の役割を理解できる。

【捜査一課に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:捜査一課はどのような事件を担当しますか?

A1:殺人、強盗、傷害、誘拐、人質事件、放火、性犯罪など、人の生命や身体に重大な危険を及ぼす事件を中心に担当します。具体的な担当範囲は警察本部によって異なります。

Q2:捜査一課と捜査二課の違いは何ですか?

A2:捜査一課は殺人や強盗などの重大犯罪、捜査二課は贈収賄、選挙違反、詐欺、背任、横領などの知能犯罪が中心です。

Q3:警視庁の捜査一課は何を担当していますか?

A3:警視庁組織規則では、殺人、傷害、強盗、不同意性交等、放火、失火、科学捜査などが捜査第一課の所掌事務に含まれています。未解決事件については特命捜査対策室も設置されています。

Q4:捜査一課と鑑識課はどう違いますか?

A4:捜査一課は事件そのものの捜査を担当する部門で、鑑識課は指紋や足跡、現場資料などの収集・鑑定を専門とする部門です。両者は連携して事件の解明に当たります。

Q5:捜査一課は未解決事件も担当しますか?

A5:担当する場合があります。警視庁には捜査第一課に附置された特命捜査対策室があり、未解決事件の検証や捜査を担当しています。岐阜県警察にも長期未解決事件捜査係があります。

Q6:検視と解剖は同じですか?

A6:異なります。検視は死亡の状況などを確認して犯罪性の有無を判断するための手続であり、解剖は医師などが医学的に死因を調べるものです。

Q7:捜査一課の刑事になるにはどうすればよいですか?

A7:基本的には警察官採用試験に合格して警察官となり、警察組織で経験を積んだうえで、適性や人事配置などに応じて刑事部門に配属される道があります。捜査一課への配属条件や人事制度は各警察本部によって異なります。

捜査一課は、殺人、強盗、誘拐、傷害など、人の生命や身体に重大な影響を与える事件を中心に担当する警察本部の刑事部門である。

その仕事は、事件現場での捜査にとどまらない。検視、科学捜査、関係者への事情聴取、情報分析、未解決事件の再捜査など、多様な専門業務と結びついている。

2026年現在の公開資料からも、警視庁や各道府県警察では、地域の犯罪情勢や組織体制に応じて担当業務を細分化していることが分かる。

特に重要なのは、捜査一課と捜査二課の違いだけでなく、捜査三課、特別捜査課、鑑識課、科学捜査研究所などとの関係まで理解することだ。

捜査一課の本質は、重大事件の真相を明らかにし、被害者の権利と社会の安全を守ることにある。 その活動は、一人の刑事の能力だけではなく、警察組織全体の専門性と連携によって支えられている。

主な根拠資料: 警察庁「2026年採用案内」、警察庁組織令、警視庁組織規則、神奈川県警察の組織と仕事、愛知県警察の組織に関する規則、岐阜県警察「刑事警察の紹介」、刑事訴訟法、警察庁2026年刑事局通達。

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三国 颯真
コンテンツディレクター 三国 颯真
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映画と配信作品を担当。配給会社のプレスシート、公式サイトの記載を基準に、あらすじと配役を確認しています。

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