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築地本願寺合同墓の費用・申込条件は?2026年募集終了と2027年度の新募集を徹底解説

八代 美咲 八代 美咲 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
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築地本願寺合同墓を検討している方にとって、2026年の募集終了は見逃せない動きです。築地本願寺の公式発表によると、2017年11月から開設されていた合同墓は2026年7月1日をもって新規募集を終了しました。一方、2027年度からは築地本願寺のお墓として、新たな募集が予定されています。

気になるのは、従来の冥加金30万円・50万円・100万円という料金区分が今後も適用されるのか、宗派が違っても申し込めるのか、納骨後に遺骨を取り出せるのかという点です。実は、2025年9月の規約改正によって料金の定め方にも変更がありました。2026年11月4日時点の公式資料をもとに、費用、申込条件、個別保管、墓じまいの手続きまで整理します。

【まず知っておきたい】築地本願寺合同墓とは?宗派不問で利用できる永代供養のお墓

築地本願寺合同墓

築地本願寺合同墓は、東京都中央区築地にある築地本願寺の境内に設けられた、承継者を前提としないお墓です。管理受託者は築地本願寺で、遺骨の管理や納骨、参拝施設の運営などを担っています。

2017年11月8日に制度がスタートし、2024年4月からは第二期の募集が始まりました。従来の家族単位でお墓を継承する仕組みとは異なり、個人単位で生前に申し込める点が特徴です。

跡継ぎがいなくても利用を検討できる

一般的なお墓では、将来にわたって墓地を管理する人や祭祀を引き継ぐ人が必要になる場合があります。しかし、築地本願寺合同墓は一代限りの利用を想定した制度で、子どもや親族に墓守を引き継ぐことを前提としていません。

そのため、次のような事情を抱える人にとって検討しやすい選択肢でした。

  • 子どもがおらず、将来のお墓の管理に不安がある人
  • 子どもや親族に墓守の負担を残したくない人
  • 自分が元気なうちに納骨先を決めておきたい人
  • 遠方にある先祖代々のお墓を整理したい人
  • 個別保管の期間を選び、その後は合同での管理を希望する人
宗派不問でも浄土真宗の作法を尊重する必要がある

築地本願寺合同墓の特徴として知られているのが、過去の宗教・宗派を問わないことです。浄土真宗本願寺派以外の宗派に属していた人でも、利用を検討できる仕組みでした。

ただし、宗派不問という言葉だけで判断するのは注意が必要です。2025年改正版の使用約款では、申込者に対し、浄土真宗本願寺派の教義を尊重し、申込み以降の法要を同派の儀礼で行うことへの同意を求めています。

つまり、これまでの宗派を変更しなければならないという意味ではありませんが、納骨後の法要や読経は築地本願寺の宗教的な方針に沿って行われます。

築地本願寺は京都の西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派の寺院です。お墓の利用条件と、納骨後の宗教儀礼は分けて理解しておきたいところです。

【2026年最新】7月1日に募集終了!2027年度の再募集予定と今後の見通し

2026年11月現在、従来の築地本願寺合同墓は新規募集を終了しています。この点は、築地本願寺が2026年7月1日付で公表した公式のお知らせで明らかになっています。

公式発表では、2017年11月から開設してきた合同墓について、2026年7月1日をもって募集を終了したと案内。そのうえで、2027年度から築地本願寺のお墓として新たな募集を予定しているとしています。

募集終了までの経緯を時系列で整理
  • 2017年11月:築地本願寺合同墓の運用開始。第一期の募集がスタート。
  • 2023年12月:第一期の募集期間が終了。
  • 2024年4月:第二期の募集開始。
  • 2025年9月1日:合同墓の使用約款・使用細則を改正。冥加金の金額に関する従来の規定を変更。
  • 2026年5月8日:利用規約を改正。申込み期間の区分に特別追加募集の記載が加わる。
  • 2026年7月1日:築地本願寺が合同墓の募集終了を公式発表。
  • 2027年度:築地本願寺のお墓として新たな募集を予定。
2026年9月の特別追加募集という記載にも注意

ここで確認しておきたいのが、2026年5月8日に公表された利用規約の改正です。

この改正では、第一期を2017年11月から2023年12月まで、第二期を2024年4月から2026年4月までとし、さらに特別追加募集を2026年9月からとする記載が加えられていました。

しかし、その後の2026年7月1日には、築地本願寺から合同墓の募集終了と2027年度の新たな募集予定が発表されています。

このため、5月時点の規約に記載された特別追加募集の予定だけを根拠に、2026年9月から現在も申し込めると判断することはできません。11月4日時点では、7月1日の募集終了告知を現在の募集状況の基準として考える必要があります。

2027年度の募集は従来制度の単純な再開なのか

公式発表で使われている表現は、従来の合同墓の単純な再開ではなく、築地本願寺のお墓として2027年度より新たに募集するというものです。

したがって、従来と同じ名称、同じ納骨方式、同じ料金区分で再募集されると決まったわけではありません。

2026年11月4日時点で、次の事項は新しい募集要項による確認が必要です。

  • 具体的な申込開始日と受付期間
  • 冥加金の金額と支払い方法
  • 個別保管期間の設定
  • 生前申込みの可否や対象者の条件
  • 遺骨の受入方法と必要書類
  • 従来の合同墓と同じ施設・管理方式になるか

問い合わせ先は築地本願寺コンタクトセンターの合同墓担当窓口です。電話番号は0120-792-018、受付時間は全日9時から17時までと案内されています。

【費用を徹底比較】築地本願寺合同墓の冥加金30万円・50万円・100万円の違い

築地本願寺合同墓の費用を調べると、30万円、50万円、100万円という3つの金額がよく紹介されています。

これらは従来の合同墓で採用されていた冥加金の区分です。個別保管を行わずに合葬するか、6年間保管するか、32年間保管するかによって金額が異なる仕組みでした。

ただし、ここで重要なのは、この3つの金額が2026年11月現在の新規募集価格として確定しているわけではないという点です。

旧制度の冥加金と個別保管期間の比較

2025年9月1日の改正前の使用細則には、次の金額が明記されていました。

旧制度の区分 冥加金 個別保管期間 その後の納骨方法
合同区画 30万円 なし 個別保管せず合葬
6年間の個別保管 50万円 6年間 期間終了後に合葬
32年間の個別保管 100万円 32年間 期間終了後に合葬

この料金区分は、個別保管の期間をどれだけ確保したいかによって選ぶ仕組みでした。長期間にわたり他の人の遺骨と分けて保管するプランほど、冥加金が高く設定されていたのです。

2025年9月の規約改正で料金の扱いが変わった

費用については、2025年9月1日の改正が重要な転換点です。

築地本願寺が公表した新旧対照表を見ると、従来の使用細則に記載されていた「32年間は100万円」「6年間は50万円」「個別保管なしは30万円」という金額の規定が削除されています。

改正後は、合同墓管理委託冥加金と永代経懇志の金額および納付方法を、管理受託者が定めるという扱いになりました。

つまり、旧料金表は過去の制度を理解する資料としては有用ですが、2027年度の新しい募集にそのまま適用できるとは限りません。

また、2026年4月版の使用細則でも個別保管期間の選択肢は記載されていますが、30万円・50万円・100万円という具体的な金額は掲載されていません。

年間管理費は必要?追加費用との違い

従来の合同墓の大きな特徴は、年間管理費が不要だったことです。2025年改正版の利用規約にも、合同墓の利用にあたって年間管理費を納める必要はないと記載されています。

ただし、年間管理費が不要だからといって、あらゆる関連費用が無料になるわけではありません。

例えば、永代経を同時に申し込む場合には、別途、永代経懇志の納付が規定されています。また、礼拝施設を利用して法要を行う場合には、施設利用懇志が必要になることがあります。

費用を比較するときは、次の項目を分けて考えると整理しやすくなります。

  • 合同墓管理委託冥加金:遺骨の管理委託に関する費用
  • 永代経懇志:永代経を同時に申し込む場合の懇志
  • 施設利用懇志:所定の礼拝施設を利用する場合の費用
  • 年間管理費:従来の合同墓では不要
  • 墓じまい費用:現在のお墓を撤去する場合に別途発生する費用

特に、現在のお墓を撤去して築地本願寺へ改葬する場合、元の墓地の撤去費用や行政手続きに関する費用は、合同墓の冥加金とは別に考える必要があります。

【申込条件を確認】生前申込み・宗派不問・必要書類の注意点

従来の築地本願寺合同墓は、生前申込みが可能でした。ただし、誰でも自由に申し込めるわけではなく、申込者と納骨予定者の関係について使用約款で条件が定められています。

生前申込みは本人が申し込むのが原則

2025年改正版の使用約款では、納骨予定者が存命の場合、申込者は原則として本人に限られます。法定代理権を持つ人や任意後見人も対象に含まれます。

一方、すでに亡くなっている人を納骨予定者とする場合は、祭祀承継者や死後事務受任者、その他築地本願寺が認めた人が申込者となります。

この区別は、親が存命のうちに子どもが代わりに契約するケースや、本人が亡くなった後に親族が手続きを進めるケースを考えるうえで重要です。

従来の使用約款で定められていた主な条件
  • 管理委託を申し込む人は成人であること
  • 納骨予定者を事前に明示すること
  • 申込み後に納骨予定者や区画の変更は原則認められないこと
  • 浄土真宗本願寺派の教義を尊重すること
  • 申込み後の法要は浄土真宗本願寺派の儀礼で行うことに同意すること
  • 反社会的勢力に該当しないこと

なお、委託者または納骨予定者が浄土真宗本願寺派の所属寺院を持っている場合には、所属寺院の住職または住職代務者の許可が必要とされています。

申込みに必要となる書類

2025年改正版の使用細則では、合同墓管理委託申込書の提出に加え、実印による押印と印鑑登録証明書の添付が定められています。印鑑登録証明書は取得から6か月以内のものが必要です。

海外居住者の場合には、印鑑登録証明書に代わる公的書類の添付が必要とされています。

納骨予定者がすでに亡くなっている場合には、申込者の資格を証明できる関係書類なども含め、個別に確認しておくことが大切です。

なお、ここで紹介した条件は従来の合同墓に関する規約です。2027年度の新しい募集における申込資格や必要書類は、新しい募集要項で確認する必要があります。

【納骨後はどうなる?】個別保管期間・粉骨方法・遺骨返還の可否

築地本願寺合同墓を選ぶうえで、料金と同じくらい大切なのが、納骨後に遺骨がどのように管理されるかという問題です。

従来の制度では、納骨後の保管方法を個別保管期間に応じて選択できました。しかし、どの方式を選んでも、最終的には合同での保管となる場合があります。

個別保管期間は32年間・6年間・保管なしの3種類

従来の使用細則では、管理委託期間について次の3つの方式が定められていました。

  • 32年間:納骨後32年間は個別保管し、その後に合葬する方式。
  • 6年間:納骨後6年間は個別保管し、その後に合葬する方式。
  • 個別保管なし:個別保管期間を設けず、合葬する方式。

ここで注意したいのは、32年間や6年間という期間が、納骨後に遺骨を返還できる期間を意味するわけではないことです。

個別保管は、あくまで他の人の遺骨と分けて管理する期間です。契約内容に基づいて個別保管期間が終了すると、遺骨は合葬されます。

納骨時には粉骨され、地下収蔵室で管理される

築地本願寺合同墓の使用細則では、預かった遺骨を管理受託者が納骨手続きを行った後に粉骨し、納骨する仕組みが定められています。

納骨先は合同墓の地下収蔵室です。2025年改正版の利用規約では、地下収蔵室への立ち入りはできないことも明記されています。

また、納骨できるのは粉骨した遺骨のみで、遺品や備品などの遺骨以外のものは納められません。

一人分の申込みに対して納骨できるのは一体分です。分骨の場合も一名分の申込みが必要とされています。

納骨後の遺骨返還はできる?

これは、契約前に必ず理解しておきたい重要事項です。

2025年改正版の使用約款と使用細則では、納骨後の遺骨は、個別保管期間中であっても、合葬後であっても返還されないと定められています。

つまり、32年間の個別保管を選んだからといって、その期間内なら遺骨を取り出せるという意味ではありません。

また、管理委託契約を途中で解約する場合も、すでに納骨した遺骨は返還されません。納付済みの冥加金や永代経懇志についても、原則として返還されない規定があります。

将来、遺骨を別のお墓へ移したい、親族の希望で自宅近くに改葬したいという可能性がある場合は、返還・移動が可能な別の納骨方法も比較する必要があります。

【墓じまい・改葬の手続き】築地本願寺へ遺骨を移す際の必要書類と注意点

築地本願寺合同墓は、先祖代々のお墓を整理した後の納骨先としても検討されてきました。

ただし、既存のお墓から遺骨を移す場合には、単に遺骨を取り出して持参すればよいわけではありません。墓地、埋葬等に関する法律に基づいた改葬手続きが必要です。

改葬許可証はどこで取得する?

厚生労働省が示す墓地、埋葬等に関する法律では、埋蔵・収蔵されている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すことを改葬と定義しています。改葬を行うには、原則として市区町村長の許可が必要です。

申請先は、現在遺骨が埋葬・収蔵されている場所を管轄する自治体です。新しい納骨先の所在地ではありません。

一般的な改葬手続きの流れは次のとおりです。

  1. 現在のお墓の管理者に相談:墓じまいと改葬を希望することを伝えます。
  2. 新しい納骨先を決める:受入先の管理者から受入れを証明する書類を取得します。
  3. 埋蔵・収蔵の証明を受ける:現在のお墓の管理者に、遺骨が実際に埋葬・収蔵されていることを証明してもらいます。
  4. 自治体に申請:現在のお墓がある市区町村に改葬許可申請書と必要書類を提出します。
  5. 改葬許可証を受け取る:自治体から交付された許可証を受け取ります。
  6. 遺骨を移す:改葬先の管理者に許可証を提出し、納骨手続きを進めます。

申請書の書式や必要書類は自治体によって異なります。墓地の使用者と申請者が異なる場合には、使用者の承諾書などが必要になることもあります。

築地本願寺合同墓で必要とされていた納骨書類

従来の合同墓の手引書では、納骨時に管理受託証明書を受付に提示し、合同墓納骨届を受け取る手順が定められていました。

添付書類については、遺骨の状態によって異なります。

  • 本骨の場合:埋葬許可証、火葬証明書、または改葬許可証。
  • 分骨の場合:分骨証明書、または収蔵証明書。

納骨届には、亡くなった人の俗名、法名、命日、委託者の住所・氏名・電話番号、申請者と亡くなった人との関係などを記入します。

提出後、遺骨は築地本願寺側で粉骨され、地下収蔵室に納骨される仕組みです。

墓じまいの費用は合同墓の冥加金とは別に考える

墓じまいを検討している人が見落としやすいのが、現在のお墓を撤去するための費用です。

墓じまいでは、墓石の撤去、廃材の処分、墓地の返還、閉眼供養など、状況に応じた費用が発生します。

これらは築地本願寺合同墓の冥加金とは別のものです。現在の墓地の管理者との契約内容や墓石の規模、撤去作業の条件によって金額が変わります。

また、現在の合同墓は募集終了となっているため、2027年度の新しい募集内容が公表される前に、築地本願寺への改葬を前提として先に墓石を撤去することは慎重に考えたいところです。

先に改葬先を確保し、必要書類や受入条件を確認してから墓じまいを進めるほうが、遺骨の一時保管先に困るリスクを抑えられます。

【プロの結論】築地本願寺合同墓が向いている人・慎重に検討したい人

築地本願寺合同墓の特徴を整理すると、単純に費用の安さだけで選ぶお墓ではないことが分かります。

重要なのは、承継者を必要としない仕組み、個別保管期間、宗教儀礼、そして納骨後に遺骨を返還できないという条件を受け入れられるかどうかです。

利用を検討しやすい人
  • 将来のお墓の管理を子どもや親族に引き継がせたくない人
  • 生前に自分の納骨先を決めておきたい人
  • 過去の宗派にこだわらず、浄土真宗本願寺派の儀礼を尊重できる人
  • 個別保管後に合葬される仕組みを理解している人
  • 遺骨を返還できない条件に納得できる人
別の納骨方法も比較したい人
  • 将来的に遺骨を取り出して改葬する可能性がある人
  • 家族全員の遺骨を一つの個別区画で管理したい人
  • 代々同じ墓所を引き継いでいきたい人
  • 特定の宗教・宗派の儀礼を希望する人
  • 納骨後も個別の墓所を永続的に維持したい人
費用よりも先に確認したい3つの判断基準

第一に、遺骨を将来取り出す必要があるかどうかです。築地本願寺合同墓の従来制度では、個別保管期間中であっても返還はできません。ここに納得できるかが大きな分岐点です。

第二に、個別保管と合葬の違いを理解しているかです。6年間や32年間という数字は個別保管の期間であり、その後は合同での管理に移行します。個別のお墓を永久に所有する制度とは異なります。

第三に、費用の最新情報を確認できているかです。過去の30万円・50万円・100万円という数字だけを基準に資金計画を立てると、新しい募集条件と食い違う可能性があります。

2027年度の募集を待つ場合は、募集開始日だけでなく、冥加金、保管期間、納骨後の返還条件を一緒に確認することが大切です。

築地本願寺合同墓に関するよくある質問(FAQ)

Q1:築地本願寺合同墓は2026年11月現在も申し込めますか?
A1:従来の合同墓は2026年7月1日をもって募集を終了しています。築地本願寺は2027年度から新たなお墓の募集を予定すると発表しています。新しい募集の具体的な日程や条件は、公式発表を確認してください。

Q2:築地本願寺合同墓の費用は30万円・50万円・100万円のどれですか?
A2:この3つは旧制度の冥加金区分です。30万円は個別保管なし、50万円は6年間、100万円は32年間の個別保管を行う区分でした。ただし、2025年9月1日の規約改正で金額の規定が削除されているため、2027年度の新しい募集でも同額になるとは限りません。

Q3:一度納骨した遺骨を返してもらうことはできますか?
A3:従来の合同墓の使用約款・使用細則では、納骨後の遺骨は個別保管期間中も合葬後も返還されないと定められています。契約を途中で解約しても返還されないため、将来的に改葬する可能性がある場合は慎重な検討が必要です。

築地本願寺合同墓は、2017年11月の開設以来、宗派を問わず利用を検討できることや、生前申込みが可能であること、年間管理費が不要であることなどを特徴としてきました。

しかし、2026年7月1日に従来の募集は終了しています。築地本願寺は2027年度から新たなお墓の募集を予定していますが、従来と同じ制度・料金で再開するかどうかは、まだ確定していません。

特に注意したいのは、よく紹介されている冥加金30万円・50万円・100万円が旧制度の料金であることです。2025年9月の規約改正によって金額の規定が削除されたため、今後の費用は新しい募集要項で確認する必要があります。

また、従来の制度では、個別保管期間が終わると合葬され、納骨後の遺骨は返還されません。墓じまいを伴う場合には、改葬許可証の取得や現在のお墓の撤去費用も考慮しなければなりません。

お墓選びは、金額だけでなく、将来の家族の負担、遺骨の管理方法、宗教儀礼、改葬の可能性まで含めて判断する必要があります。2027年度の募集に備えるなら、旧料金を前提に急いで決めるのではなく、築地本願寺の公式発表と新しい契約条件を確認してから判断することが、後悔しない選択につながります。

主な確認資料: 築地本願寺「合同墓募集終了のお知らせ」、2025年改正版「合同墓使用約款・使用細則・利用規約」、2026年5月8日付利用規約改正資料、厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」。

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八代 美咲
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