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【2026年最新】準主犯格Bの死去と元少年Cの証言から見えるもの

木原田 七海 木原田 七海 • 更新: • 公開: • 読了約 11 分
目次

2026年に改めて注目されたのが、準主犯格Bの死去と、元少年Cの出所後の証言だ。

Bは2022年7月16日に51歳で死亡していた

Bの死去が明らかになったきっかけは、2024年7月22日、山﨑裕侍記者のもとに届いた電話だった。

電話の相手はBの義兄。約20年ぶりに連絡を取った際、義兄はBがすでに亡くなっていたことを告げた。

HBCの2025年1月の調査報道によれば、Bは2022年7月16日、51歳で死亡していた。

亡くなる直前のBは、埼玉県内のアパートで一人暮らしをしていた。仕事には就かず、生活保護を利用しながら暮らしていたとされる。

母親が弁当を届けに行った際、トイレで倒れているBを発見したという。

この事実が報道されたことで、事件から35年以上が経過した後も、加害者の出所後の生活や社会復帰を追うことの意味が改めて問われた。

元少年Cが取材で語った「自分が毎日生活するので精一杯」

Cについては、山﨑氏が2000年ごろに本人と直接対面して行ったインタビューが重要な記録となっている。

事件から約11年後、Cは被害者への謝罪や償いについて質問され、自分自身の生活に追われているという趣旨の回答をした。

その際に語った言葉として、2026年2月24日公開の文春オンラインの記事では、次の発言が紹介されている。

自分が毎日生活するので精一杯

この言葉は、被害者への償いについて明確な答えを示せなかった当時のCの姿を伝えている。

ただし、これは2026年に新たに行われたインタビューではない。2000年ごろの取材記録を、2026年に発売された山﨑氏の著書から紹介したものだ。

Cはその後、2018年の再逮捕と2019年の判決を経ている。2026年現在の生活については、公開情報から確認できる範囲に限界がある。

4人の消息を2026年時点で整理すると

現在までの報道を整理すると、4人の状況は次のようになる。

- A: 2013年の詐欺容疑による逮捕後、不起訴。現在の消息は不明。
- B: 2022年7月16日に51歳で死亡。
- C: 2018年に再逮捕され、2019年に執行猶予付き判決。現在の消息は不明。
- D: 2021年5月に49歳で死亡。

特に注意したいのは、Aについての2013年の逮捕報道だ。逮捕と有罪判決は異なる。Aには不起訴処分という結果があり、BやCの再犯事件と同じ扱いにはできない。

また、BとDの死亡が判明したことで、4人全員が現在も社会生活を送っているという認識も誤りとなった。

【少年法の問題】なぜ当時16~18歳の少年が刑事裁判を受けたのか

女子高生コンクリート詰め殺人事件犯人

この事件を理解するうえで欠かせないのが、当時の少年法と刑事処分の仕組みだ。

少年法は、未成年者の犯罪について成人と同じ刑罰を科すことだけを目的とした法律ではない。少年の健全な育成と更生を重視し、保護処分を基本とする制度である。

1989年当時の少年法では何が適用された?

1989年当時、少年法上の少年は20歳未満だった。

そのため、犯行当時18歳だったAも少年法の適用対象だった。

当時の制度では、16歳以上の少年について、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合、検察官に事件を送致することができた。

これが一般にいう「逆送」である。

本事件では、4人が家庭裁判所から検察官へ送致され、殺人などの罪について刑事裁判を受けた。

つまり、少年であったからといって、必ず少年院送致になるわけではない。犯罪の重大性や本人の状況などを考慮して、刑事裁判に進む場合もある。

2000年の少年法改正と2022年の特定少年制度

本事件は、その後の少年法改正を考える際にも繰り返し取り上げられてきた。

時期 法制度の変更 主な内容
1989年 当時の少年法 刑事処分可能年齢は原則16歳以上
2000年改正 逆送年齢の引き下げ 刑事処分可能年齢を16歳から14歳へ引き下げ
2022年施行 改正少年法 18歳・19歳を特定少年として区分

2000年の改正では、重大事件に対する刑事処分のあり方が見直された。

さらに2022年4月には、18歳と19歳を「特定少年」とする改正少年法が施行された。

特定少年については、重大事件での原則逆送対象の拡大や、一定の事件で起訴後の実名報道が可能になるなど、17歳以下とは異なる取り扱いが導入されている。

ただし、これらは現在の制度であり、1989年に起きた本事件に遡って適用されるものではない。

厳罰化だけで再犯を防げるのか

本事件のその後が示しているのは、刑期を終えた後の社会復帰にも大きな課題が残るということだ。

4人のうち、A・B・Cには出所後の再逮捕報道がある。ただし、Aは不起訴であり、BとCはそれぞれ別の事件で有罪判決を受けている。

この違いを無視して「4人全員が再犯した」と説明するのは正確ではない。

一方、BやCの事例は、刑務所を出た後の生活環境、仕事、対人関係、再犯防止の支援などが重要な課題であることを示している。

少年法の理念である更生と、被害者・遺族が求める償いは、必ずしも同じ尺度で評価できない。

刑罰を終えたことは法的な処遇の一区切りであり、被害者遺族の心情まで終わらせるものではない。

【山﨑裕侍『償い』】25年にわたる取材で明らかになった加害者のその後


- 著者:山﨑裕侍
- 出版社:文藝春秋
- 発売日:2026年1月7日
- ページ数:326ページ
- ISBN:978-4-16-392065-8

国立国会図書館の書誌情報にも登録されている。


本事件の出所後を調べるうえで、特に重要な資料が、HBC報道部デスクの山﨑裕侍氏によるノンフィクション『償い』だ。

山﨑氏は2000年ごろから加害少年本人や家族、関係者への取材を開始した。

当時はテレビ朝日系『ニュースステーション』のディレクターを務めており、少年法改正をめぐる議論を背景に、加害少年たちが社会復帰後にどのような人生を送っているのかを追い始めた。

取材は一度きりではない。本人への接触、家族への聞き取り、手紙のやり取り、長期間の張り込みなどを重ね、事件から何年も経過した後の変化を記録している。

『償い』で注目すべき3つの視点

1. 加害者本人が事件とどう向き合っていたのか

BやCへの直接取材では、事件への認識や謝罪、償いについて本人がどのように答えたのかが記録されている。

特にCのインタビューは、法的な刑罰を終えた後も、被害者に対する償いをどう考えるのかという問題を浮き彫りにしている。

2. 家族や周囲の人々が抱えていた問題

Bの義兄や両親、Dの母親など、加害者の家族への取材も重要な内容だ。

事件の当事者ではない家族も、社会的な非難や精神的な負担を抱えていた。家族の証言を通して、事件が加害者本人だけでなく周囲の人々の人生にも長く影響していたことが分かる。

3. 少年院送致となったE・Fとの比較

『償い』では、刑事裁判で実刑判決を受けたA~Dだけでなく、少年院送致となったE・Fについても取り上げられている。

山﨑氏の取材では、少年院から社会に戻ったE・Fのその後と、刑務所を出たB・C・Dのその後に違いが見られたという。

この比較は、処罰の重さだけでなく、矯正教育や社会復帰後の支援が更生にどう関係するのかを考える材料になる。

『償い』は事件の残虐さを再現するだけの本ではない。事件後の長い年月を取材し、加害者の更生と被害者への償いをどう考えるべきかを問い直す記録である。

【女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人4人は誰ですか?

A1:刑事裁判を受けた中心的な4人は、主犯格A、準主犯格B、元少年C、元少年Dです。犯行当時の年齢は、それぞれ18歳、17歳、16歳、17歳でした。ほかにも事件に関与した少年がいました。

Q2:準主犯格Bは現在どうしていますか?

A2:Bは2022年7月16日に51歳で死亡しています。2024年に義兄から山﨑裕侍記者へ伝えられ、2025年1月のHBC報道などで明らかになりました。

Q3:主犯格Aや元少年Cは2026年現在どこにいますか?

A3:Aは2013年の詐欺容疑による逮捕後、不起訴となり、その後の消息は分かっていません。Cは2018年に再逮捕され、2019年に執行猶予付き判決を受けていますが、現在の居住地や生活状況は公表されていません。

女子高生コンクリート詰め殺人事件は、1988年11月に始まり、1989年1月4日に古田順子さんの命が奪われた、極めて重大な少年犯罪だった。

中心的な加害者4人には刑事裁判で実刑判決が下され、全員が刑期を終えて社会に戻った。しかし、その後の人生は大きく異なった。

2026年11月時点で確認できる状況を整理すると、次のとおりだ。

- 主犯格A:2013年に詐欺容疑で逮捕、不起訴。その後の消息は不明。
- 準主犯格B:2004年に再犯し、2005年に懲役4年。2022年に51歳で死亡。
- 元少年C:2018年に再逮捕され、2019年に執行猶予付き判決。現在の消息は不明。
- 元少年D:1996年に出所し、2021年に49歳で死亡。

この事件を振り返るとき、加害者の現在や出所後の生活だけに関心を向けることには注意が必要だ。

本来、事件の中心にいるのは、命を奪われた古田順子さんであり、その死を受け止め続けてきた遺族である。

山﨑裕侍氏の『償い』が提示するのも、加害者が刑期を終えた後に何を考え、どのように生きたかという問いだけではない。被害者に対する償いとは何か、更生を誰が判断するのか、社会は再犯を防ぐために何をすべきなのかという問題だ。

刑罰の終了と、被害者への償いは同じではない。

事件から37年以上が経過した2026年も、この問いは終わっていない。事件の記録を正確に残し、被害者の尊厳を守りながら、少年犯罪と更生、被害者支援のあり方を考え続けることが求められている。

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木原田 七海
コンテンツディレクター 木原田 七海
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スポーツ取材は8年。連盟の公式記録、試合結果、会見の書き起こしで数値と経歴を確認しています。

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