食品表示法に基づくアレルギー表示制度では、対象となる食品を大きく2つに分類しています。
- 特定原材料: 食物アレルギーの症例数や症状の重篤度などを考慮し、表示が義務付けられている食品。
- 特定原材料に準ずるもの: 一定の健康被害が確認されており、表示が推奨されている食品。
2026年4月1日の改正で変わったのは、カシューナッツとピスタチオの扱いです。
カシューナッツは従来の推奨表示から義務表示へ移行。一方、ピスタチオは新たに推奨表示の対象になりました。
特定原材料9品目の一覧2026年11月現在、義務表示の対象となる9品目は次のとおりです。
1. えび
2. カシューナッツ
3. かに
4. くるみ
5. 小麦
6. そば
7. 卵
8. 乳
9. 落花生(ピーナッツ)
これらを原材料として含む容器包装された加工食品には、原則としてアレルギー表示が必要です。
特に今回の改正で注目されるのが、カシューナッツです。以前は表示推奨の扱いだったため、2026年4月以降も旧表示のまま流通している商品が存在する点に注意が必要です。
特定原材料に準ずるもの20品目の一覧推奨表示の対象は次の20品目です。
- アーモンド
- あわび
- いか
- いくら
- オレンジ
- キウイフルーツ
- 牛肉
- ごま
- さけ
- さば
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- ピスタチオ
- 豚肉
- マカダミアナッツ
- もも
- やまいも
- りんご
- ゼラチン
この20品目は、食品関連事業者に表示が推奨されていますが、法律上の一律の表示義務ではありません。
したがって、特定原材料に準ずるものに含まれる食品については、商品パッケージに表示がない場合もあります。
義務表示と推奨表示の違いは、アレルギー症状の重さを単純に順位付けしたものではありません。 推奨表示だから症状が軽い、食べても安全という意味ではない点を確認しましょう。
2026年までのアレルギー表示制度の変更履歴これまでの改正を時系列で整理すると、制度がどのように変化してきたかが分かります。
特に、くるみは2023年3月9日に義務表示の対象となり、2025年3月31日に経過措置が終了しました。
2026年のカシューナッツの改正は、くるみに続く木の実類の表示制度の見直しです。2024年3月にはマカダミアナッツも推奨表示に加わっており、ナッツ類に関するアレルギー情報の重要性が高まっています。
【なぜカシューナッツが義務化?】くるみ・ピスタチオにも注目が集まる理由
今回の制度改正は、単なる食品表示の形式変更ではありません。背景には、消費者庁が実施した全国規模の食物アレルギー調査があります。
令和6年度の全国実態調査で分かったこと消費者庁が公表した「令和6年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」では、即時型食物アレルギーによる健康被害について調査しています。
調査はアレルギー専門医などの協力を得て行われ、食物を摂取して60分以内に症状が現れ、医療機関を受診した患者が対象です。
報告された6,562例から原因物質が特定できない症例などを除き、6,033例が解析対象になりました。
その結果、木の実類は原因食品全体の24.6%を占め、鶏卵に次ぐ大きな割合となりました。
木の実類の内訳を見ると、カシューナッツやピスタチオについても一定数の症例が確認されています。
| 原因食品 | 症例数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| くるみ | 916例 | 15.2% |
| カシューナッツ | 279例 | 4.6% |
| マカダミアナッツ | 69例 | 1.1% |
| ピスタチオ | 50例 | 0.8% |
※消費者庁の令和6年度調査に基づく数値。割合は解析対象6,033例に対するものです。
この数字で重要なのは、カシューナッツが単に珍しいアレルゲンではなく、全国調査で継続的に症例が報告されている食品だという点です。
なお、これらは調査対象となった健康被害の症例数であり、日本国内の全アレルギー患者数や発症率を示す数字ではありません。
カシューナッツの義務化を決めた2つのポイント消費者庁が2026年1月13日に公表した消費者委員会への諮問資料では、改正の背景として次の事情が説明されています。
1. カシューナッツの症例数が増加していた
令和3年度に続き、令和6年度の全国実態調査でもカシューナッツによる症例数と、木の実類全体に占める割合の増加が確認されました。
一時的な変化ではないと判断されたことが、義務表示への移行を検討する根拠になっています。
2. 公定検査法の確立に見通しが立った
食品表示の義務化では、事業者が原材料の確認だけでなく、必要に応じて検査によってアレルゲンの有無を確認できることも重要です。
カシューナッツについて公定検査法の確立に目処が立ったことも、特定原材料への追加を後押ししました。
このような調査結果と検査体制の整備を踏まえ、2026年4月1日に食品表示基準が改正されました。
ピスタチオはなぜ義務表示にならなかった?ピスタチオも2026年4月に表示対象へ追加されましたが、カシューナッツとは異なり、推奨表示の扱いです。
令和6年度の調査では50例が報告されており、木の実類全体の中でも一定の症例数があります。
消費者庁の2026年4月1日付事務連絡では、ピスタチオについて、症例数が継続して相当数確認されたことを踏まえて、特定原材料に準ずるものへ追加したと説明しています。
また、カシューナッツとの交差反応性や、食品関連事業者が実際に表示を行えるかという実行可能性も考慮されています。
ここで注意したいのは、ピスタチオが推奨表示だからといって、アレルギーの危険性がないわけではないことです。
カシューナッツとピスタチオは別々の食品ですが、両方に反応する人もいます。片方のアレルギーがある場合のもう一方の摂取については、自己判断せず、医師に相談することが大切です。
【表示の読み方を解説】個別表示と一括表示はどこが違う?
食品売り場でアレルギー表示を確認するとき、最初に見るべき場所はパッケージ裏面の「原材料名」です。
しかし、アレルゲンの表示方法には複数のパターンがあり、慣れていないと見落とすことがあります。
消費者庁の2026年4月版「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」では、個別表示を原則とし、条件に応じて一括表示を認めています。
個別表示とは?原材料ごとにアレルゲンを記載する方法個別表示は、原材料や添加物の名前の直後に、含まれているアレルゲンを括弧で示す方法です。
例えば、次のような表示です。
原材料名
小麦粉(小麦を含む)、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、マヨネーズ(卵を含む)、チョコレート(乳成分を含む)
添加物
乳化剤(大豆由来)
この方法のメリットは、どの原材料にどのアレルゲンが含まれているかを確認しやすいことです。
例えば、マヨネーズに卵が含まれていることや、植物油脂に大豆由来の原料が使われていることが分かります。
なお、添加物にアレルゲン由来の成分が使われている場合は、「卵由来」「乳由来」「大豆由来」といった表記も確認します。
一括表示とは?最後にまとめて記載する方法一括表示は、商品に含まれる特定原材料等を、原材料名欄の最後などにまとめて記載する方法です。
原材料名
小麦粉、砂糖、植物油脂、鶏卵、チョコレート、食塩
アレルギー表示
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
個々の原材料にアレルゲンを付けるのではなく、商品全体に含まれるアレルゲンを最後にまとめる仕組みです。
容器包装の表示スペースに限りがある場合など、個別表示が適さないケースで使用できます。
ただし、個別表示と一括表示を同じ商品内で組み合わせることはできません。原材料欄と添加物欄を分けている場合には、それぞれの欄の最後に一括表示を行う方法があります。
個別表示と一括表示の見分け方実際に商品を購入する際には、次のように確認すると分かりやすくなります。
| 確認項目 | 個別表示 | 一括表示 |
|---|---|---|
| 記載場所 | 各原材料の直後 | 原材料名欄などの最後 |
| 表示例 | マヨネーズ(卵を含む) | (一部に卵を含む) |
| 特徴 | 原材料ごとに確認できる | 商品全体の対象品目を確認できる |
| 注意点 | 同じアレルゲンの重複表示が省略される場合がある | どの原材料に含まれるかまでは分からない |
ここで覚えておきたいのが、個別表示では同じアレルゲンが複数の原材料に含まれている場合、最初の表示以降を省略できるというルールです。
例えば、マヨネーズに卵、卵黄にも卵が含まれている商品では、最初に卵の表示があれば、後の同一表示が省略される場合があります。
表示が一度しか出てこないからといって、ほかの原材料に同じアレルゲンが含まれていないとは限りません。
見落としやすい代替表記と拡大表記アレルギー表示では、食品名そのものがアレルゲン名と異なる場合でも、特定の条件を満たす表記であれば、アレルゲンを含む旨の括弧書きを省略できる仕組みがあります。
これが「代替表記」と「拡大表記」です。
代表例を紹介します。
| アレルゲン | 表示例 |
|---|---|
| くるみ | クルミ、くるみパン |
| 卵 | 玉子、たまご、鶏卵 |
| 乳 | バター、チーズ、脱脂粉乳 |
| 落花生 | ピーナッツ、ピーナッツバター |
| さけ | 鮭、サーモン、鮭フレーク |
| ピスタチオ | ピスタチオナッツ |
特に注意したいのが、乳の表示です。
「脱脂粉乳」「乳糖」「チーズ」などは乳由来の食品として確認が必要ですが、「乳化剤」「乳酸」「乳酸菌」という名称だけで乳アレルゲンを含むと判断することはできません。
これらは名称に「乳」が入っていても、乳アレルゲンとは別のものとして扱われます。
また、2026年に義務化されたカシューナッツには、消費者庁の代替表記一覧に認められた代替表記がありません。そのため、カシューナッツについては、表示そのものを確認することが特に大切です。
【2028年3月31日まで】カシューナッツの経過措置で注意したいこと
2026年4月1日にカシューナッツの表示が義務化されましたが、すべての商品が同じ日に新しいラベルへ切り替わったわけではありません。
その理由が、2年間の経過措置です。
経過措置はいつまで?カシューナッツの義務表示については、事業者が原材料の確認や製造工程の見直し、商品パッケージの変更などを進めるため、2028年3月31日までの経過措置期間が設けられています。
カシューナッツ表示義務化のスケジュール
2026年4月1日
食品表示基準改正・施行
カシューナッツが義務表示対象になる。
2026年4月1日〜2028年3月31日
2年間の経過措置
対象となる既存商品について、旧表示が残る可能性がある。
2028年4月1日
経過措置終了後
新しい義務表示への完全移行。
消費者庁の通知では、経過措置期間中であっても、事業者に対して可能な限り速やかに表示を行うよう求めています。
また、経過措置の対象となる時期は、商品区分によって異なります。
- 一般消費者向けの加工食品:2028年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの。
- 業務用加工食品:2028年3月31日までに販売されるもの。
つまり、一般消費者向け商品では、2028年4月以降に店頭で購入する商品であっても、経過措置の対象として旧表示が残っている可能性があります。購入日だけで新表示への切り替えを判断することはできません。
経過措置中にカシューナッツアレルギーの人が注意すべきこと最も重要なのは、カシューナッツの記載が見当たらない商品を、必ずしも安全だと判断しないことです。
2026年4月から義務表示の対象になったとはいえ、経過措置中は旧ラベルの商品が流通する可能性があります。
特に注意したいのは次のような商品です。
- ナッツ入りの焼き菓子
- チョコレートやチョコレート菓子
- グラノーラやシリアル
- ナッツを使用したパン
- 複数種類のナッツを使用したミックス商品
これらの商品を購入するときは、原材料表示だけでなく、製造元が公表する最新のアレルゲン情報も確認することが大切です。
くるみの経過措置はすでに終了している混同しやすいのが、くるみの表示義務化です。
くるみは2023年3月9日に特定原材料へ追加され、2025年3月31日に経過措置が終了しました。
そのため、2026年11月現在、くるみはすでに義務表示の対象として完全移行しています。
カシューナッツとくるみでは経過措置の期限が違うため、同じ木の実類だからといって一緒に考えないようにしましょう。
【表示がない=含まれていないではない】外食・中食とコンタミネーションの注意点
食品表示アレルギーについて、特に誤解されやすいのが「表示がなければ、そのアレルゲンは入っていない」という考え方です。
実際には、食品表示法の対象範囲や製造工程の事情によって、表示だけでは判断できないケースがあります。
外食・中食には加工食品と同じ表示義務がないスーパーで販売される袋入りの菓子やレトルト食品などの容器包装された加工食品と、飲食店で提供される料理では、表示制度の適用範囲が異なります。
| 食品の種類 | アレルギー表示の扱い |
|---|---|
| 袋入りの菓子 | 対象となる加工食品は義務表示 |
| レトルト食品 | 対象となる加工食品は義務表示 |
| 容器包装された弁当 | 対象となる加工食品は義務表示 |
| 量り売りの惣菜 | 原則として表示義務の対象外 |
| 飲食店の料理 | 原則として表示義務の対象外 |
| 出前・店内調理の料理 | 原則として表示義務の対象外 |
飲食店や出前、容器包装に入れずに販売される食品などは、加工食品と同じアレルギー表示義務の対象ではありません。
ただし、飲食店であっても、容器包装に入れた加工食品を販売する場合には表示が必要です。
消費者庁は、外食・中食事業者に対して、メニューやウェブサイトでの情報提供、スタッフへの教育などの取り組みを促しています。
外食を利用する場合には、メニューに表示がないことだけで安全性を判断せず、店員に原材料や調理工程を確認する必要があります。
コンタミネーションとは?製造工程で起きる意図しない混入コンタミネーションとは、原材料として使用していないアレルゲンが、製造や加工の過程で意図せず食品に混入することです。
例えば、同じ製造ラインで卵を使用した商品と卵を使用しない商品を製造しているケースが挙げられます。
機械や器具を洗浄していても、混入の可能性を完全に排除できない場合があります。
代表的な注意喚起表示には次のようなものがあります。
注意喚起表示の例
- 本品製造工場では、卵を含む製品を生産しています。
- 小麦を使用した設備で製造しています。
- 本製品で使用しているしらすは、かにが混ざる漁法で採取しています。
こうした表示は、原材料として意図的に使用したアレルゲンの表示とは区別されます。
また、注意喚起表示には「入っている可能性があります」といった単なる可能性表示は認められていません。
混入防止策を徹底しても、なお混入の可能性を排除できない場合などに、具体的な状況を説明する表示が行われます。
「アレルゲン不使用」の表示も慎重に確認する「卵不使用」「乳成分不使用」「小麦不使用」などの表示を見かけることがあります。
しかし、こうした表示だけで、製造工程における意図しない混入までないと判断することはできません。
原材料として使用していないことと、製造工程で混入する可能性がないことは別の問題です。
特に重い食物アレルギーがある場合は、商品パッケージの表示、注意喚起、メーカーからの情報を組み合わせて判断する必要があります。
【購入前に実践】食品表示の見分け方と確認方法5ステップ
食品のアレルギー表示を確認するときは、毎回同じ順番でチェックすると見落としを減らせます。
STEP1:原材料名を最初から最後まで読むまずはパッケージの原材料名を確認します。
特定原材料の9品目だけでなく、特定原材料に準ずる20品目も、自分が反応する食品が含まれていないか確認してください。
アレルゲンは主原料だけでなく、複合原材料や調味料、加工原料にも含まれることがあります。
STEP2:添加物の表示も確認する原材料名だけを読んで終わりにしないことが大切です。
原材料欄と添加物欄が分かれている商品では、添加物に含まれるアレルゲン由来成分も確認します。
「乳由来」「卵由来」「大豆由来」などの表示を見落とさないようにしましょう。
STEP3:一括表示を見落とさない原材料名欄の最後にある「一部に○○を含む」という表示を確認します。
個別表示の商品と違い、アレルゲンが含まれる原材料を個別に特定できない場合があります。
そのため、最後の括弧書きまで必ず読む習慣をつけましょう。
STEP4:注意喚起表示と製造元の情報を確認する原材料表示の周辺やパッケージの注意書きも確認します。
特にナッツ類にアレルギーがある場合は、同じ製造ラインを使用しているかどうかなども重要な確認事項です。
判断が難しい場合は、メーカーのお客様相談窓口に問い合わせる方法があります。
STEP5:商品が変わるたびに表示を確認する同じブランドの商品であっても、味や容量、リニューアルの時期によって原材料や製造工程が変わることがあります。
以前購入した商品が問題なかったからといって、新しいパッケージの商品も同じとは限りません。
購入するたびに現物の表示を確認することが大切です。
食品表示の確認で間違えやすいポイント
購入前のチェックリスト
{@body const checks = ["特定原材料9品目を確認した","自分に関係する推奨20品目も確認した","原材料名と添加物欄を両方読んだ","個別表示・一括表示の両方を確認した","製造工程に関する注意喚起を確認した","カシューナッツの経過措置を考慮した","以前と同じ商品でも最新の表示を確認した"]}
{@body const [done,setDone] = DIL.useState()}
確認済みの項目{done.length}/{checks.length}
{#each checks as item,i}
setDone(old=>v?[...old,i]:old.filter(x=>x!==i))}>{item}
{/each}
なお、食品表示は購入時の安全確認に役立つ情報ですが、個別のアレルギー症状や摂取可能量を判断するものではありません。重いアレルギーがある場合には、主治医の指導に従い、メーカーへの確認も活用してください。
【食品表示アレルギー】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年4月からアレルギー表示の義務は何品目になりましたか?
A1:2026年4月1日の食品表示基準改正により、義務表示の特定原材料は8品目から9品目になりました。新たに追加されたのはカシューナッツです。えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生と合わせて9品目です。
Q2:ピスタチオはアレルギー表示が義務付けられていますか?
A2:いいえ。2026年4月1日から特定原材料に準ずるものとして推奨表示の対象になりました。事業者に表示が推奨されていますが、義務表示ではありません。
Q3:カシューナッツの表示義務化はいつから完全適用されますか?
A3:2026年4月1日に施行され、2028年3月31日までの2年間が経過措置期間です。2028年4月1日から経過措置が終了します。
Q4:特定原材料に準ずる20品目は表示されないこともありますか?
A4:あります。20品目は表示推奨の対象であり、法律上の一律の表示義務はありません。商品に表示がない場合でも、含まれていないとは断定できません。
Q5:個別表示と一括表示はどちらを見ればよいですか?
A5:どちらも確認が必要です。個別表示は原材料ごとにアレルゲンを記載し、一括表示は商品全体に含まれるアレルゲンをまとめて記載します。商品によって表示方法が異なるため、原材料欄の最後まで確認してください。
Q6:飲食店やスーパーの量り売り惣菜にもアレルギー表示の義務がありますか?
A6:飲食店で提供される料理や容器包装に入れずに販売される量り売り食品などは、原則として加工食品と同じ表示義務の対象ではありません。利用する際は、店舗に原材料や調理工程について確認することが大切です。
2026年4月1日の食品表示基準改正によって、食品アレルギー表示は義務表示9品目、推奨表示20品目の合計29品目となりました。
今回の改正で特に押さえておきたいのは、次の3点です。
- カシューナッツ: 推奨表示から義務表示へ移行。
- ピスタチオ: 新たに推奨表示へ追加。
- 経過措置: カシューナッツは2028年3月31日まで旧表示が残る可能性がある。
加えて、くるみはすでに義務表示への移行が完了しており、ナッツ類のアレルギー表示は以前より細かく確認する必要があります。
食品を購入する際には、特定原材料の9品目だけでなく、推奨表示の20品目、原材料名、添加物、一括表示、製造工程に関する注意喚起まで確認が必要です。
食品表示は、単にアレルゲンの有無を示すラベルではなく、消費者が自分の健康を守るための判断材料です。
2028年のカシューナッツ表示完全移行に向けて、事業者側の表示変更が進む一方、消費者側も新旧の表示が混在する期間を正しく理解しておく必要があります。
今後も消費者庁による全国実態調査や食品表示基準の見直しが続くことが予想されます。商品を選ぶ際には、最新の公的情報と実際のパッケージ表示を確認する習慣を身につけておきましょう。
主な参考資料
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」
- 消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(令和8年4月版)」
- 消費者庁「令和6年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」
- 消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示について(令和8年4月1日事務連絡)」
- 消費者庁「食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について(2026年1月13日)」